飲食店を開業する夢を実現させるためには、必要な資格や届出があります。
この記事では、飲食店開業に必要な資格、その取得方法や費用、さらに必要な手続きについて解説します。自分のお店を持つことの夢を実現する第一歩を踏み出しましょう。
目次
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- 飲食店の開業に必要な資格と取得方法
- ① 食品衛生責任者
- ② 防火管理者
- バー・居酒屋を開業する際に必要な届出
- 飲食店の開業に必要な申請一覧
- 保健所
- 消防署
- 警察署
- 税務署
- 労働基準監督署
- ハローワーク
- 社会保険事務所
- まとめ
- キッチンカーに関する主な記事
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- キッチンカーの開業相談
- キッチンカーの出店場所をお探しの方
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飲食店の開業に必要な資格と取得方法
必須は「食品衛生責任者」と「防火管理者」です。
① 食品衛生責任者
飲食店を開く際、衛生面の管理を証明する「食品衛生責任者」の資格が必須です。この資格は、飲食店における衛生管理の責任者として、保健所に登録する必要があります。資格の取得には、都道府県の食品衛生協会が実施する講習を受け、試験に合格する必要があります。講習時間は6時間程度、費用は約1万円となっています。調理師免許や栄養士免許を持っている場合は、この資格は不要です。
② 防火管理者
飲食店開業時には、「防火管理者」の資格も必要になることがあります。この資格は、店舗が一定の条件(収容人数が30名以上、または延べ面積が300㎡以上)を満たす場合に必要です。資格取得には、日本防火・防災協会が提供する講習を受け、試験に合格する必要があります。甲種は2日間、乙種は1日の講習で、費用はそれぞれ7,500円、6,500円です。
バー・居酒屋を開業する際に必要な届出
深夜営業を計画するバーや居酒屋では、「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要です。この届出は、深夜0時以降に酒類を提供する場合に所轄の警察署に必要となります。届出を怠ると営業停止などの重い罰則が科される可能性があるため、開業前にしっかりと手続きを行いましょう。
飲食店の開業に必要な申請一覧
飲食店を開業する際には、様々な申請や届出が必要です。ここでは、飲食店開業に必要な申請一覧を詳しく紹介します。
保健所
- 届出・申請:飲食店営業許可
- 対象:全店舗
- 届出時期:店舗完成の10日ほど前まで
消防署
- 届出・申請:防火管理者選任届
- 対象:収容人数30名を超える店舗
- 届出時期:営業開始まで
- 届出・申請:防火対象設備使用開始届 / 火を使用する設備等の設置届
- 対象:建物や建物の一部を新たに使用し始める場合 / 火を使用する設備を設置する場合
- 届出時期:使用開始7日前まで※管轄の消防署へ確認 / 設備設置前まで
警察署
- 届出・申請:深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
- 対象:深夜12時以降もお酒を提供する場合
- 届出時期:営業開始の10日前まで
- 届出・申請:風俗営業許可申請
- 対象:客に接待行為を行う場合(スナック・キャバクラなど)
- 届出時期:営業開始の約2か月前まで
税務署
- 届出・申請:個人事業の開業届
- 対象:個人で開業する場合
- 届出時期:開業日から1ヶ月以内
労働基準監督署
- 届出・申請:労災保険の加入手続き
- 対象:従業員を雇う場合
- 届出時期:雇用する日の翌日から10日以内
ハローワーク
- 届出・申請:雇用保険の加入手続き
- 対象:従業員を雇う場合
- 届出時期:雇用する日の翌日から10日以内
社会保険事務所
- 届出・申請:社会保険の加入手続き
- 対象:法人の場合は強制加入。個人の場合は任意加入
- 届出時期:できるだけ速やかに
開業前にこれらの申請や届出を行うことで、スムーズに事業を開始するための準備を整えることができます。それぞれの手続きの詳細については、対象となる機関に直接問い合わせることをお勧めします。
まとめ
飲食店を開業するには、食品衛生責任者や防火管理者などの資格が必須です。また、バーや居酒屋など深夜営業を行う場合は特別な届出が必要になります。必要な手続きをしっかりと行い、夢のお店開業に向けて準備を進めましょう。