キッチンカー(移動販売)を開業したい方必見!取るべき許可&資格

開業前のポイント
キッチンカー(移動販売)を開業したい方必見!取るべき許可&資格
オフィス街のランチ時や、イベント会場などでよく見かけるキッチンカー(移動販売)。車がお店となる移動販売は、店舗を持たずに開業できるビジネス。独立や店舗拡大をお考えのシェフの中には、移動販売を視野に入れている方も多いです。ここでは、移動販売を始めるにあたり必要な資格や許可などを具体的に解説していきます。

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キッチンカー(移動販売)を開業する上で必要な許可・資格・登録

キッチンカー(移動販売)は無断で開業できません。必ず認可が必要になってきます。車での移動販売の許可は「調理営業」と「販売業」の2つにわかれます。自動車であっても、独立した「店舗」として考えましょう。
固定店舗の開業と同様に保健所の認可が必要な上、認可の種類はメニューによって異なります。ここではキッチンカー(移動販売)に必要な、取るべき許可や資格を解説していきます。

食品販売に不可欠な「食品営業許可」

固定店舗、移動販売問わず、食品を販売する上で必要不可欠な認可が「食品営業許可」です。固定店舗はお店に対して認可を申請しますが、移動販売の場合は自動車に対しての認可申請になります。申請先は保健所ですが、どこでもいいというわけではありません。販売場所の管轄区域の保健所の認可が必要です。例えば、東京の保健所で認可を取ったキッチンカーを使って横浜で営業することはできません。さらに、移動販売に使われる自動車の種類は2つ。車内で調理をして販売する「食品営業自動車」、いわゆるキッチンカーと、移動スーパーなど販売するだけの「食品移動自動車」に分かれます。「食品営業自動車」の認可は、メニューによって「飲食店営業」、「喫茶店営業」、「菓子製造業」の3種類。「食品移動自動車」の認可は細かく分かれ、「食肉販売業」「乳類販売業」「魚介類販売業」「食料品等販売業」などがあります。

移動販売車1台につき1人必要な「食品衛生責任者」

上記の「食品営業許可」を取る条件の一つに「食品衛生責任者」の資格取得があります。固定店舗は店舗に、キッチンカー(移動販売車)の場合は自動車、それぞれ1店舗(車)につき1名必要です。この資格は全国に支部がある社団法人食品衛生協会開催の講習を受講することで取得可能。講習は1日で、費用は1~2万円ほど。なお調理師や栄養士などの特定の資格取得者は、講習が免除されます。

特殊用途自動車にあたる「8ナンバー」の登録

キッチンカー(移動販売車)は特殊用途自動車扱いになるので、「8ナンバー」の登録が必要になります。審査に通る基準は「特殊設備・調理場面積が運転席を除く広さの半分以上占める」や「運転席と調理場・販売スペースが完全に分かれているか」など、いくつかの条件が必要です。運輸支局や車両改造会社などに問い合わせましょう。

キッチンカー(移動販売)の営業場所によって許可が異なる

キッチンカー(移動販売)による営業は、場所の「使用許可」を取らなければなりません。オフィス街のビルなら管理会社、キャンパスは大学、またイベントでの出店の場合は主催者へと、移動販売の形態によって許可申請先が違います。また、「仕込み場所」についても保健所の許可が必要です。ここではキッチンカー(フードトラック)による営業の「使用許可」と、「仕込み場所」について解説していきます。

「どこで」営業するのかで変わる「使用許可」

キッチンカー(移動販売)の許可や資格を取得して、「明日からでも営業出来る状態」になってもまだ終わりではありません。
次は、営業場所の問題です。どこでも好きな場所で営業していいという訳ではありません。必ず営業場所の「使用許可」が必要です。今、最もキッチンカー(移動販売)の需要が高いといわれるランチ時のオフィス街の場合、許可の申請先は、そのスペースの管理会社になります。また大学のキャンパスなら、大学側の許可が必要。最近では、仲介会社に委託している管理会社や大学なども多いです。自分で営業場所を探すというのも結構大変。キッチンカー(移動販売)の営業場所を取りまとめている仲介会社を利用する方法もあります。

仕込み場所の営業許可も必要

完成品の商品や、車内で簡単な調理だけで済ます商品は、別の場所で仕込み作業をすることになります。すでに固定店舗で営業していれば問題はありませんが、キッチンカー(移動販売)開業を機に独立する方は、仕込み場所の確保が必要です。基本的に自宅での仕込みはNG。「食品営業許可」を取得している仕込み場所でないといけません。「食品営業許可」取得のために、自宅のキッチンを改造するのは経済的、時間的にも負担が増大。負担を少なくする手段として、「食品営業許可」があるレンタルスペースや飲食店のキッチンを借りるという方法があります。飲食店を借りる場合、キッチンが使える時間帯が限られるので、お店選びは考慮しましょう。

パターン別!キッチンカー(移動販売)での許可取得の手順

キッチンカー(移動販売)を開業する際に取得すべき許可や資格を簡単にまとめると、①キッチンカー(移動販売車)の食品営業許可食品衛生責任者(1台につき1名)③8ナンバー登録④営業場所の使用許可仕込み場所確保の5点です。

ここでは、特に人気や需要が高いランチメニュー(オムライスやカレー)、カフェなどのキッチンカー(移動販売)の許可や資格について、具体例を挙げて解説していきます。

ランチ難民の救世主・オフィス街のごはんもの

平日お昼のオフィス街でにぎわう、オムライスやカレーなどのキッチンカー(移動販売)。周りに飲食店が少ないオフィス街では「ランチ難民の救世主」ともいわれるほどです。
この場合、キッチンカー(移動販売車)と仕込み場所2つの「食品営業許可」(車内で食品を温め直すような作業が入れば「飲食店営業許可」)と「食品衛生責任者」が必要になります。仕込み場所をレンタルする場合は、キッチンカー(移動販売車)のみでOK。さらにキッチンカー(移動販売車)の「8ナンバー」登録が必要です。

女性に大人気のカフェ&クレープ屋

大学のキャンパスやイベント会場でよく見かけるカフェやスウィーツのキッチンカー(フードトラック)は、女性に大人気のメニュー。必要な許可は「食品営業許可」の「飲食店営業許可」、営業場所の「使用許可」(キャンパスの場合は大学、イベント会場なら主催者)。資格は「食品衛生責任者」。登録はキッチンカー(移動販売車)の「8ナンバー」。仕込み場所の「飲食店営業許可」も必要です。(営業許可を取得している施設をレンタルするなら不要)

キッチンカー(移動販売)のプロ業者に相談するのも一案

キッチンカー(移動販売)の許可や資格、登録などを一から自分で取得することは、思いの外大変なことです。費用は安くて済みますが、手順を間違えばキッチンカー(移動販売車)改造のやり直しなど、余計に費用がかかってしまうことも。そんなリスクを回避するためにも、専門の業者にアドバイスを貰いながら開業まで進めるのもおすすめです。

キッチンカー(移動販売)のノウハウを熟知したプロ

保健所に関しては、その保健所もしくは担当者レベルで認可基準がさまざま。
また営業場所が複数にわたる場合、それぞれ管轄の保健所への申請をすることになります。内容によっては、申請機関へ何度も足を運ばないといけないかもしれません。自分で許可取得やキッチンカー(移動販売車)の改造をDIYしても「許可が下りない」というケースも。自分だけで進めようとすると、どうしても知識や情報などが不足しがちになります。

そんな時はプロに相談のもおすすめです。
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開業を具体的に検討されている方にも、まだ情報収集段階という方にもオススメです。
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キッチンカー(移動販売)の販売許可を正しく取得して開業を

キッチンカー(移動販売)には取るべき許可がいくつかあり、内容も多岐に渡ります。開業を決めたなら早く始めたいと思う人も多いですが、焦りは禁物。公的機関への申請や認可は、間違いがあると受け付けてもらえません。正しい知識を身につけ、最新の情報を収集して許可を取得しましょう。

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